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東京地方裁判所 平成5年(ワ)8713号 判決

原告 破産者株式会社海洋エンター

プライズ破産管財人 本渡章

被告 株式会社神奈川銀行

右代表者代表取締役 志賀正典

右訴訟代理人弁護士 内山辰雄

巻嶋健治

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、一億〇八五九万三三六〇円及びうち四〇九五万円に対する平成二年八月一日から、うち四一〇〇万円に対する平成二年八月三日から、うち二六六四万三三六〇円に対する平成二年八月一〇日から、各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  争いのない事実

1  株式会社海洋エンタープライズ(以下「海洋エンタープライズ」という。)は平成四年一一月二六日東京地方裁判所において破産宣告を受け、同日原告がその破産管財人に選任された。

2  平成二年七月(以下、同年については年の記載を省略する。)当時、三信工業株式会社(以下「三信工業」という。)所有の別紙物件目録≪省略≫記載(一)(二)の土地建物(以下「本件不動産」という。)には、被告を根抵当権者とする極度額四億九〇〇〇万円の根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)が設定されその旨の登記が存し、三信工業の被告に対する借入債務は、四億円を超えていた。

3  被告の横浜橋通支店は、七月九日三信工業に対し、別紙のとおりの証明書(≪証拠省略≫。以下「本件残高証明書という。)を作成し、交付した。

二  争点

1  原告の主張

(一) 海洋エンタープライズは、七月ころ三信工業から、同社の被告に対する借入債務が一億八〇〇〇万円弱であり、本件根抵当権の極度額の変更ができると言って本件残高証明書を示され、一億円の融資の申込みを受けた。

(二) 海洋エンタープライズは、本件残高証明書の記載から三信工業の被告に対する借入金が僅少であり本件根抵当権の極度額を減額変更できるものと信じて、本件不動産を含む三信工業所有の別紙物件目録記載(一)ないし(三)の不動産(以下「本件物件」という。)を担保として、次のとおり三信工業に対する融資及び三信工業の信用による東海都市開発株式会社(以下「東海都市開発」という。)に対する手形割引融資を実行した。

(1) 三信工業に対する貸付け

ア 貸付日 八月一日

金額  五〇〇〇万円(利息天引後の四〇九五万円を交付)

利息  年三六・五パーセント

弁済期 平成三年一月二八日

イ 貸付日 八月三日

金額  五〇〇〇万円(利息天引後の四一〇〇万円を交付)

利息  年三六・五パーセント

弁済期 平成三年一月二九日

(2) 東海都市開発に対する貸付け

手形割引日 八月一〇日

額面   三〇〇〇万円(割引料差引後の二六六四万三三六〇円を交付)

支払期日 一〇月三一日

振出日 八月六日

振出人 三信工業

受取人 東海都市開発

(三) しかし、三信工業が破産宣告を受けたため、海洋エンタープライズは、右融資金の回収ができず合計一億〇八五九万三三六〇円の損害を被った。

(四) 被告は、内容虚偽の本件残高証明書を発行し、三信工業と共同して海洋エンタープライズを欺罔した。そうでないとしても、被告は、借入金が僅少と誤信させるような記載の本件残高証明書を発行した過失により、三信工業の詐欺に加担した。

2  被告の主張

(一) 本件残高証明書は、被告の三信工業に対する貸付残高総額を記載したものではなく、本社ビル建築に関する証書貸付けの残高のみを記載したものであり、その内容は虚偽ではない。

(二) 原告は本件残高証明書を信頼して融資をしたというが、そもそも本件不動産には極度額四億九〇〇〇万円の本件根抵当権が設定されその旨登記されていたところ、原告が本件残額証明書の記載のみをもって本件根抵当権の極度額の減額変更ができると信頼して融資することは一般人には予見できないから、被告に過失はない。仮に被告に過失があったとしても、右過失と海洋エンタープライズの損害との間には相当因果関係がない。

3  本件の中心的争点は、被告が本件残高証明書を発行したことについて過失があるか、右過失と海洋エンタープライズの損害との間に相当因果関係があるか否かである。

第三争点に対する判断

一  証拠(≪省略≫、証人大吉淳一、同藤原孝)によれば、次の事実が認められる。

1  海洋エンタープライズは金融業を営む会社であり、三信工業は土木建築工事業を営む会社である。海洋エンタープライズの代表取締役大吉淳一(以下「大吉」という。)は、七月下旬ころ不動産関係の知り合いの業者から呼び出され、その業者の所で三信工業の専務取締役であり、かつ、三信工業の関連会社の株式会社三信住販(以下「三信住販」という。)の代表取締役であった栗山仲治(以下「栗山」という。)を紹介された上、栗山から、三信工業は下請けに対する支払のための資金が必要になったが、同社のメインバンクとして取引している被告からはこれ以上融資が受けられないので本件物件を担保として借入れをしたい旨申し込まれた。その際栗山は、大吉に対し、本件残高証明書と本件不動産の登記簿謄本(平成元年三月七日被告を根抵当権者とする極度額三億八〇〇〇万円の順位一番の根抵当権設定登記がされ、その翌年一月二二日右極度額が四億九〇〇〇万円に変更登記された旨の記載がある。)を示し、本件不動産には被告の極度額四億九〇〇〇万円の一番根抵当権が設定されているが、被告に対する三信工業の債務額は一億七七〇〇万円程度である旨説明した。

なお、別紙物件目録記載二の建物(以下「本社ビル」という。)は、平成元年二月ころ三信工業の本社ビルとして建築され、三信工業及び三信住販が事務所として使用していた。

2  海洋エンタープライズは、直ちに、本件物件の価格及び入居者等を調査した後、三信工業、三信住販及び榎本三郎(三信工業の代表取締役)を連帯債務者、榎本博及び栗山を連帯保証人とし、本件物件につき極度額五億円の根抵当権、条件付賃借権及び譲渡担保権を設定した上、譲渡担保契約成立日(八月三日)から二週間以内に本件根抵当権の極度額が二億五〇〇〇万円以下に変更されない等の事由が生じた場合は、債務者は期限の利益を喪失し、海洋エンタープライズは本件物件を四億円と評価してこれを処分清算することができる等の約定の下に、次のとおり二回に分けて融資を実行した。

(一) 貸付日 八月一日

金額  五〇〇〇万円(利息天引後の四〇九五万円を交付)

利息  年三六・五パーセント

弁済期 平成三年一月二八日

(二) 貸付日 八月三日

金額  五〇〇〇万円(利息天引後の四一〇〇万円を交付)

利息  年三六・五パーセント

弁済期 平成三年一月二九日

3  さらに、八月一〇日海洋エンタープライズは、東海都市開発に対し、三信工業振出しの額面三〇〇〇万円、支払期日一〇月三一日、振出日八月六日、受取人東海都市開発、手形発行理由「謝礼」という約束手形を割り引き、割引料を差し引いた二六六四万三三六〇円を交付した。

4  本件残高証明書は、七月九日三信工業の経理担当の仁熊昌之が被告横浜橋通支店に来店し、専務の栗山の要請であるとし、本件ビルの建築に係わる融資の残高証明書を発行してもらいたい旨の依頼があったことから、対応した同支店の支店長代理藤原孝(以下「藤原」という。)の指示・確認により右同日発行された。本件ビルの建築に係る被告の三信工業に対する六月三〇日現在の融資残高は本件残高証明書記載のとおり証書貸付けの一億七七五四万二三〇一円であったがそれ以外の証書貸付けや手形貸付け、当座貸越も含めた融資残高は約七億五五〇〇万円であった。

当時、被告横浜橋通支店においては、顧客の依頼があれば支店長代理の指示・確認によって残高証明書が発行され、本件残高証明書の発行も当時の通常の事務の流れに従って行われた。

本件残高証明書の発行を依頼された際、三信工業から本件残高証明書の使用目的について説明はなく、藤原もその使用目的を詮索しなかった。藤原は、昭和六三年二月から被告横浜橋通支店に勤務していたが、本件残高証明書の発行前にも一度三信工業から依頼されて本件残高証明書と同様の残高証明書を発行したことがあり、それが問題になることはなかった。

また、被告は三信工業に対し本件残高証明書発行後の七月三一日から八月三一日までの間に五回にわたり合計二億八二〇〇万円の手形貸付けを行っており、被告には本件残高証明書発行当時三信工業の経営が特別に悪化しているという認識はなかった。

5  三信工業は、一〇月一九日横浜地方裁判所に自己破産の申立てをし、同月三〇日、同裁判所において破産宣告を受けた。

6  ところで、海洋エンタープライズは、本件物件につき次の各登記を経由している。

八月二日 八月一日設定を原因とする極度額五億円の根抵当権設定仮登記及び同日設定を原因とする条件付賃借権設定仮登記

九月四日 八月二四日譲渡担保を原因とする所有権移転登記

一〇月一二日 右仮登記の原因を八月二四日売買とする更正登記及び同日売買を原因とする所有権移転登記

右一〇月一二日の登記に先き立ち、海洋エンタープライズの大吉は、三信工業は一〇月初めころから社員が出社していない状態にあり、榎本三郎、榎本博及び栗山も行方をくらましていることを知った。その後一〇月二二日に至って、海洋エンタープライズの社員池田から被告横浜橋通支店に対し、本件根抵当権の被担保債権を海洋エンタープライズが代位弁済するので根抵当権設定登記を抹消してもらいたい旨及び本件根抵当権の被担保債権額はいくらかという問い合わせとともに本件残高証明書が海洋エンタープライズの手元にあることが電話で伝えられ、同支店においては相手方の確認ができなかったので右問い合わせに答えなかったところ、同日午後一二時一七分ころ海洋エンタープライズから同支店に対し、本件根抵当権の被担保債権額に関し、「証書貸付勘定残高」「手形貸付勘定残高」等について回答頂きたい旨の依頼がファクシミリで送信された。そこで、同日被告横浜橋通支店から海洋エンタープライズに対し、本件根抵当権の被担保債権額をファクシミリで回答したところ、同日大吉から同支店に電話で、本件根抵当権の被担保債権額は本件残額証明書記載の残高ではないのかということと同証明書の一億七七〇〇万円強で本件根抵当権を抹消することができないかという問い合わせ及び本件ビル以外の担保物件についても教えてもらいたい旨の依頼があったが同支店においてはファクシミリの回答どおりである旨の返事をした。

二  被告が内容虚偽の本件残高証明書を発行し三信工業と共同して海洋エンタープライズを欺罔した旨の原告主張事実は、これを認めるに足りる証拠がない。

三  前示一に認定の事実関係の下においては、海洋エンタープライズの三信工業に対する融資及び東海都市開発に対する手形割引融資との関連において、被告が、本件残高証明書を発行したことにつき過失があるものと認めることはできない。その理由は以下のとおりである。

1  海洋エンタープライズは、金融業を営む会社であり、八月一日及び三日の二回に分けて行った三信工業等を連帯保証人とする貸付けについても、八月二日に極度額五億円の根抵当権設定仮登記等を経由した後八月三日に二回目の貸付けを行い、同時に本件物件につき譲渡担保設定契約書を取り交し、二週間以内に本件根抵当権の極度額が二億五〇〇〇万円以下に変更されない等の事由が生じた場合の種々の処置を明示的に合意する等自己の債権の保全には周到な配慮を怠らない業者であることが認められる。また前示一1のとおり記載のある本件不動産の登記簿謄本と本件残高証明書とを示された者は、平成元年三月からわずか一〇か月後に本件根抵当権の極度額が一億一〇〇〇万円も増額されていながら、その極度額増額変更の登記から五か月後の六月三〇日現在の被担保債権の残高総額が一億七七〇〇万円余にすぎないという栗山の説明どおりの内容を証明したものとして本件残高証明書を解釈し、信用するものとは考えられない。なぜなら、根抵当権の極度額の増額の背後には貸付残高の増額があると推定する方が自然であり、極度額四億九〇〇〇万円の一番根抵当権を有している銀行が、その極度額の増額変更登記からわずか五か月後の六月三〇日現在の債務額を一億七七〇〇万円に減少させた顧客(もしそうならこれは優良企業といい得る。)に対し、一億円程度の短期貸付けを拒むということは、通常考えられないことだからである。

2  他方、被告においては、本件不動産には平成元年三月七日に極度額三億八〇〇〇万円の一番根抵当権が設定され、翌年一月二二日本件根抵当権の極度額が四億九〇〇〇万円に変更された旨の登記があること、三信工業には本件残高証明書の発行前にも一度本件残高証明書と同様の残高証明書を発行したが何も問題はなかった経緯があったこと、七月三一日から八月三一日までの間に三信工業に対し五回にわたり合計二億八二〇〇万円を融資し、本件残高証明書発行当時三信工業の経営が特別に悪化しているという認識はなかったこと、本件残高証明書発行後三か月を経過し、三信工業が自己破産の申立てをした後の一〇月二二日に至って初めて海洋エンタープライズから本件残高証明書が手元にあるとして本件根抵当権設定登記の抹消に関する問い合わせを受けたこと等の各事実を総合すると、被告が本件残高証明書を発行した時点において、本件残高証明書を提示し被告との取引関係につき虚偽の事実を述べて融資の申込みをし、右第三者が本件残高証明書のみを根拠に本件根抵当権の被担保債権額が証明書記載のとおりであるものと信じて融資を実行するとは一般金融機関に予見できないと認められる。

3  この点に関し、原告は、本件残高証明書の記載自体からは記載の金額が特定の証書貸付けの残高に限る趣旨ではなく融資残高全額を記載したものと受け取るのが常識であるとして、文書となれば第三者がこれを見ることも当然予想できるのだから、銀行がこのような証明書を発行した以上、右証明書の金額を融資残高全額と信じて取引に入り損害を被った場合の責任は免れない旨主張する。

確かに本件残高証明書の記載自体からは記載の金額が特定の証書貸付けの残高に限る趣旨は読み取れず、融資残高全額又は少なくとも証書貸付けの残高全額を記載したものと受け取るのが自然である。また、金融機関が発行する残高証明書は、債務者に対して通常発行されるものであるが、当該債務者が第三者に対して自己の債務の状態を示す手段として用いられることがあることは当裁判所に顕著である。

しかし、一般論としてはそうであっても、本件において問題となるのは、原告主張の融資との関連において本件残高証明書を発行した被告の責任である。本件のように本件不動産に極度額四億九〇〇〇万円の根抵当権が設定されその旨登記されている場合において、その登記簿謄本と本件残高証明書を示された大吉が栗山の説明をそのまま信用したものと認め難いことは後述のとおりであり、常識的に考えても、極度額四億九〇〇〇万円の根抵当権が公示され、三信工業が営業活動を行っている以上、一か月の間にその被担保債権額が変動することは当然に予想される。しかも、本件残高証明書が被告の三信工業に対する六月三〇日現在における融資残高全額を証明するものと受け取られるとしても、本件根抵当権の設定登記をみて、なお三信工業に手形貸付け等の残高が全くないものと直ちに信用し、本件残高証明書の記載のみを信用の裏付けとして被告に何ら確認の手段を取らず、その後も本件根抵当権の被担保債権額に大きな変動がないと信じて一億円以上の融資をする金融業者があるということは、一般の金融機関には予測しえない事態といえる。

したがって、原告主張の融資との関連において、本件残高証明書を発行した被告に過失があるものと認めることはできない。

四  また、仮に被告が本件残高証明書を発行したことについて、本件残高証明書が被告の三信工業に対する融資残高全額を証明しているものと信じて三信工業と取引関係に入ることのある第三者に不測の損害を与えないようにする注意義務に違反したという過失があるとしても、右過失と原告主張の海洋エンタープライズの損害との間には相当因果関係があると認めることはできない。

すなわち、前示一に認定の事実によれば、栗山は大吉に対し被告からこれ以上融資が受けられないので海洋エンタープライズから借り入れたい旨融資を申し入れたが、右申入れを受けた大吉としては、本件不動産について極度額四億九〇〇〇万円の本件根抵当権が設定されており、本件残高証明書記載の証書貸付けの金額が融資残高全額なら更に被告から一億円程度の短期借入れをすることが何故不可能なのかという点に疑問を持ち、栗山に問いただしたり右申入れを受けた時点における被告の三信工業に対する融資残高について本件証明書記載の金額に相違ないかという確認を被告にすべきであるのに、これをしていない。この点につき、証人大吉は、海洋エンタープライズは被告と取引関係がなかったため、被告に問い合わせをすることができなかった旨供述する。しかし、被告発行残高証明書の記載内容について、被証明者と取引関係にあり、又は新たに取引をしようとする者から照会があった場合、その発行者である被告がその者と取引関係にないことを理由としてその照会に応じないとは考えられない(現に被告は、一〇月二二日海洋エンタープライズからのファクシミリによる問い合わせに回答している。)。

また、本件残高証明書の金額は六月三〇日現在のものであり、大吉が栗山から本件残高証明書を示して融資の申入れを受けた時点では約一か月の間隔がある。その間に被告の三信工業に対する融資額が変動している可能性があるにもかかわらず、海洋エンタープライズは右融資の申入れを受けてから一週間足らずの内に前示一のとおりの約定の下に融資を行った。しかも、その融資に際し、海洋エンタープライズは三信工業との間に、八月三日から二週間以内に本件根抵当権の極度額が一億五〇〇〇万円以下に変更されない場合には期限の利益を喪失する等の合意を取り付けていながら、その後一〇月二二日まで被告に対し何らの問い合わせもせずに経過した。海洋エンタープライズが、被告に対し、本件残高証明書の記載を問題にして、その記載金額程度の代位弁済により本件根抵当権設定登記の抹消に応じないかを問い合わせてきたのは三信工業の代表者や栗山がその所在をくらましたことを知った後であり、三信工業が自己破産の申立てをした後でもある。

証人大吉は、本件残高証明書は、被告の印影ある証明書であり、その発行者が信頼性のある銀行である上、残高を示す金額の下に「以下余白」の記載があることから、三信工業の被告に対する債務が一億七七〇〇万円程度である旨の栗山の説明を信用した旨供述するが、前示三1及び以上の事情に照らして信用することはできない。

以上の諸事情にかんがみると、海洋エンタープライズは、本件残高証明書の記載を信頼して原告主張の融資を実行したものとは到底認められない。

したがって、仮に被告に前述の過失があるとしても、右過失と原告主張の海洋エンタープライズの損害との間には相当因果関係があるとはいえない。

五  以上の次第であるから、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がない。

(裁判長裁判官 石川善則)

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